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肺がん治療薬「イレッサ」の副作用をめぐり、東京高裁の判決が2011年11月15日に下された。規制権限を持つ国の責任については、東京、大阪両地裁の判断が分かれていただけに、特に注目されたが、この日の判決は「国も企業も責任はない」と一審判断を全面的に覆すものだった。原告側は「極めて不当な判決だ」として上告する方針だ。
■「医療現場に責任を転嫁」
薬害イレッサ訴訟統一原告団・弁護団は同日、都内で記者会見を開き、「将来の医薬品安全対策に禍根を残す判決を認めることはできない」と上告する考えを明らかにした。この中で、医薬品と副作用の因果関係について、高裁判決は予防原則に基づかない「特異な考え方」を前提にしているとして、「医薬品安全対策に関する基本的な理解を欠いた前代未聞の立論」「薬害を防止することなどできない」と批判した。さらに、「専門医であれば危険性を理解できた」とするのは、「現場の医師に責任を転嫁している」と指摘した。
原告の近澤昭雄さんは、「安心・安全な薬と思って飲んだら、副作用被害に遭った。個人的には、ものすごく悔しい面もある」と語った。■救済制度の検討は「引き続き進める」―厚労相
一方、小宮山洋子厚生労働相は同日の記者会見で、「国として法的な責任がない旨を主張してきたことが認められたと理解している」と述べた。その上で、検討を進めている抗がん剤による健康被害の救済制度や、医薬品安全対策の強化などについて、「判決の内容にかかわらず、基本的には今までの方針の中で進めていく」との考えを示した。アストラゼネカ社は同日、「医師に対し、イレッサのリスクと有用性について適切に情報提供を行ってきたことが、司法の場でも認められた」とするコメントを発表。都内で記者会見した代理人の池田裕彦弁護士は、「高裁判決は、承認当時に得られていたデータに基づき、注意喚起の在り方が適切だったかを判断するもので、極めて適正な判断だった」と評価した。
2008年1月2日新設
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